<揮発油等の品質の確保等に関する法律の知識>
2007/10/30 日記<揮発油等の品質の確保等に関する法律>
揮発油等の品質の確保等に関する法律
揮発油等の品質の確保等に関する法律(きはつゆとうのひんしつのかくほとうにかんするほうりつ)とは、国民生活との関連性が高い石油製品であるガソリン|揮発油、軽油及び灯油について
適正な品質のものを安定的に供給するため、その販売等について必要な措置を講じ、もつて消費者の利益の保護に資するとともに、重油について海洋汚染等の防止に関する国際約束の適確な実施を確保するために必要な措置を講ずることを目的とするための日本の法律である。
構成
第一節 揮発油の品質の確保(第13条―第17条の6)
第二節 軽油の品質の確保(第17条の7・第17条の8)
第三節 灯油の品質の確保(第17条の9・第17条の10)
第四節 重油の品質の確保(第17条の11・第17条の12)
関連
外部リンク
揮発油等の品質の確保等に関する法律 (総務省法令データ提供システム)
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◆揮発油等の品質の確保等に関する法律についてピックアップ 第四節 重油の品質の確保(第17条の11・第17条の12) 第三章の二 登録分析機関(第17条の13―第17条の24) ガイアックス(かつて自動車向けのガソリン代替燃料として販売されていたガイアックスをはじめとする高濃度アルコール燃料は、本法により販売が規制された)外部リンク 揮発油等の品質の確保等に関する法律 (総務省法令データ提供システム) 適正な品質の... |




